(令和8年4月1日より適用)
在職老齢年金とは、働きながら老齢厚生年金を受け取る場合に、
月当たりの賃金と年金の合計額が一定額を超えると、年金の一部または全額が支給停止されるという制度です。
2026年4月1日から、支給停止調整額が見直され、51万円から65万円まで引き上げられました。
引き上げ前までは、賃金と年金の合計が51万円を超えるともらえる年金の超過分が半分減額されていましたが、
引き上げ後は合計額が65万円未満であれば減額なしで満額受け取れるようになります。
前年までは1∼2万円程度の引き上げを段階的に続けてきましたが、
今回は一度に14万円も基準が調整されたということで、注目が集まっています。
この制度改革によって、『働くほど損をする』という従来のイメージを払しょくし、
60歳以上の労働意欲を高める効果が期待されています。
例 (賃金月額が400,000円の場合)
A.年金額 150,000円
400,000 + 150,000 = 550,000円
51万円以上65万円未満のため、新制度であれば満額を受け取れます。
B.年金額 280,000円
400,000 + 280,000 = 680,000円
65万円を超過するため、
超過した30,000円のうち半額の15,000円を給付。
年金額は265,000円となり、
合計665,000円を受け取れます。